弁護士 平間邦男

なぜ取り戻せるのか

消滅したグレーゾーン

これまで、貸金業界には、グレーゾーンがありました。利息制限法では、15〜20%と規定されているものが、出資法によると、29.2%まで許されていて、29.2%を超過しなければ、刑事罰の対象にならないという状態がありました。これらの間の差がグレーゾーンと呼ばれ、債務者もなかなか声を上げられずにいました。しかし、今は、債務者を優先する判例が確立し、「利息制限法を超える利息は無効」となりました。これによって、債務者は、強い法的根拠をもって、不当利得を返してくれ、と言うことができるようになったのです。