弁護士 平間邦男

依頼した後は支払い借入れをしない

弁護士に依頼した後は、貸金業者に関わらない

弁護士に依頼した日以降は、過払い金の請求手続き上問題となることがあるので、支払いはせず、また、借入れもしないようにしてください。
また、取立てや督促も止まるので、しっかり働いて、借金返済に充てるはずだったお金を、日々の暮らしや弁護士などの専門家への報酬に充当するとよいでしょう。